優婆塞五戒相経第一節原文:又复堕胎者。与有胎女人吐下药。及灌一切处药。若针血脉。乃至出眼泪药。作是念。以是因缘令女人死。死者犯不可悔罪。若不即死。后因是死。亦犯不可悔罪。若不即死。后不因死。是中罪可悔。若为杀母故堕胎。若母死者。犯不可悔。若胎死者。是罪可悔。若俱死者。是罪不可悔。若俱不死者。是中罪可悔。若为杀胎故。作堕胎法。若胎死者。犯不可悔。若胎不死者。是中罪可悔。若母死者。是中罪可悔。俱死者。是犯不可悔。是名堕胎杀法。
解釈:次に堕胎殺の場合について述べる。妊娠している女性に吐き下し薬を与え、あるいはあらゆる処から下剤を灌じ、また血管や筋脈に針を打ち、さらには涙を流させる薬まで与え、心の中でこう念じる――このような方法でこの女を死なせよう、と。もし女が死ねば、優婆塞は不可悔罪を犯すことになる。もし女がすぐには死なず、後にこれらの薬が原因で死んだ場合も、優婆塞は不可悔罪を犯すことになる。もし女がすぐには死なず、後にもそのために死ななかった場合は、中程度の可悔罪を犯すことになる。もし優婆塞がその妊娠している母を殺害する目的で堕胎を行い、母が死ねば不可悔罪を犯し、胎児が死ねば可悔罪を犯し、両方が死ねば不可悔罪を犯す。もし両方とも死ななければ、中程度の可悔罪を犯す。もし胎児を殺害する目的で堕胎の方法を行い、胎児が死ねば不可悔罪を犯す。胎児が死ななければ、中程度の可悔罪を犯す。母が死ねば、中程度の可悔罪を犯す。両方が死ねば、不可悔罪を犯す。これが堕胎殺の方法である。では、なぜ母を殺そうとしたときに胎児が死んでも、優婆塞は可悔罪を犯すだけなのであろうか。それは、優婆塞には胎児を殺害する心がなく、胎児は母に連座して死んだものだからである。なぜ胎児を殺害しようとしたときに母が死んでも、優婆塞は可悔罪を犯すだけなのであろうか。上述の道理と同じく、優婆塞には母を殺害する心がなく、母は胎児に連座して死んだものだからである。
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