問:もし女性が妊娠し、堕胎を決意して胎児が死んだ場合、女性はどの罪を犯すのでしょうか?男性は罪を犯すのでしょうか?もし男性が堕胎を決意し、女性が同意して胎児が死んだ場合、二人はそれぞれどの罪を犯すのでしょうか?もし女性が堕胎に同意せず、強制的に堕胎させられた場合、二人はそれぞれどの罪を犯すのでしょうか?もし女性が堕胎を決意し、男性がそれを知りながら関与しなかった場合、罪はあるのでしょうか?もし男性が知らなかった場合は、罪はあるのでしょうか?
答:女性が自ら堕胎を決意し、胎児が死んだ場合は、殺生の罪を犯します。男性がそれを知情的であり、かつ同意して阻止しなかった場合も、同じく殺生の罪を犯します。もし同意していず、阻止を試みたが成功しなかった場合は、罪にはなりません。
もし男性が堕胎を決意し、女性が同意して胎児が死んだ場合は、二人とも殺生の罪を犯します。もし女性が堕胎に同意せず、強制的に堕胎させられた場合は、罪にはならず、男性のみが自ら殺生の罪を犯します。
もし女性が堕胎を決意し、男性がそれを知りながら関与せず、意見も述べなかった場合でも、やはり罪があります。阻止すべきであったのに阻止せず、不作為であったことにより、悔過可能な殺生の罪を犯します。もし男性がこのことを知らなかった場合は、罪にはなりません。
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