問:もし女性が妊娠し、中絶を決意して胎児が死亡した場合、女性はどのような罪を犯しますか?男性は罪を犯しますか?もし男性が中絶を決め、女性が同意して胎児が死亡した場合、二人はそれぞれどのような罪を犯しますか?もし女性が中絶に同意せず、強要されて中絶した場合、二人はそれぞれどのような罪を犯しますか?もし女性が中絶を決意し、男性が知りながら関与せず、罪はありますか?もし男性が知らなかった場合、罪はありますか?
答:女性自身が中絶を決意した場合、胎児が死亡すれば、殺罪を犯します。男性が事情を知っており、同意して阻止しなかった場合も、同じく殺罪を犯します。同意せず、阻止しようとしたが成功しなかった場合は、罪を犯しません。
もし男性が中絶を決め、女性が同意して胎児が死亡した場合、二人とも殺罪を犯します。もし女性が中絶に同意せず、強要されて中絶した場合は、女性は罪を犯さず、男性自身が殺罪を犯します。
もし女性が中絶を決意し、男性が知りながら関与せず、意見を表明しなかった場合でも、依然として罪があります。阻止すべきであったのに阻止せず、不作為により、悔い改め可能な殺罪(可悔殺罪)を犯します。もし男性がこのことを知らなかった場合は、罪を犯しません。
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