甲が乙の設計資料・設計案を盗み、それを公表した。乙は自分の設計案と資料を持って甲を訴えたのに、甲は逆に乙が自分の設計案を盗んだと訴えた。この訴訟はどのように判断すべきだろうか?
たとえば服飾デザインの設計案、自動車の設計案、その他のハイテク技術の設計案など、最終的な決定稿は盗まれ得るが、途中の設計過程は盗めない。乙は自分のすべての設計図面を提示することができる。最初から最後までのすべての図面、ボツになったものも含めてすべて提示する。これらの図面は設計の過程を表しており、本人の設計理念と考え方を含んでいる。盗む者は結果だけを盗むことができても、過程は盗めず、考え方や理念も盗めない。乙が自分の理念と考え方を明確に述べ、図面と一致させることができれば、乙がオリジナルであると判定できる。一方、甲には途中の設計図面がなく、途中の設計過程もなく、最終的な決定稿について設計の考え方や理念を明確に説明できない。いくつか推測できたとしても、穴だらけである。そうなれば裁判官は甲が乙から盗んだと判定し、乙の勝訴となる。
さらに、甲乙の二人を前にして完成品の製作を実演させることもできる。実演の過程で、オリジナルの作者は技術が熟練しており、細部まで正確で、設計理念に合致し、作品は完璧である。一方、甲は創作過程がないため設計理念に精通しておらず、製作しようとすると不格好になり、瑕疵が明白で、設計理念を完全に体現することができない。このように比較すれば、優劣はたちどころに判明し、誰がオリジナルなのかは明らかになる。
細部こそが最も問題を物語り、最も知恵を体現するものである。もし細部をはっきり説明できないのであれば、知恵が不足していることを意味し、作品は盗作であるか、あるいは参考にした借用であるか、あるいは情念や思惟、意識によって加工されたものである可能性がある。実際の途中過程がなく、粗く大まかな結果だけがあるならば、この結果がどこから来たのかは疑わしい。過程と細部こそが最も信頼でき、最もオリジナルを代表するものであり、労働の汗の結晶であり、このようなものは盗むことができない。そうでなければ、盗作の疑いがある。
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