盗掘者が盗んだ物品は誰の所有に属するのか?誰のものを盗んだのか?墓穴の中の物品はすべて墓主の所有に属し、墓主は死者であって、死者の家族ではない。家族には監護・監督する責任と権利がある。陪葬品はすべて死者の所有に属する。なぜなら陪葬品は死者に贈られたものであり、理においても事においても死者に帰属するからであり、死者は墓地にある物品の主人である。死者には意根があり、阿頼耶識 (Ālayavijñāna) があるので、陪葬品を所有することができる。使えるかどうかにかかわらず、これらの物品に執着するかどうかにかかわらず、陪葬品が腐朽するまで、他人がこれを動かすことは許されない。墓主が夢で人に託して使い方を頼んだ場合を除き、持ち去ればそれが盗であり、家族であっても動かすことはできない。
死者の身体はすでに滅して功用がなくなってはいるが、死者は依然として有情衆生であり、意根と阿頼耶識 (Ālayavijñāna) は滅しないので、陪葬品を所有し、守り、使用することができる。身体のある生きている人でさえ、すべての物品は識心が所有し使用するのであり、身体は識心に使われるものであり、識心は理に照らして身体をいたわり愛護すべきものである。主人が喜ぼうと喜ばまいと、物品は永遠に主人の所有に属し、陪葬品は死人が執着しようとしまいと、永遠に死人の所有に属する。たとえ死人が鬼や畜生や天人になったとしても、それらの物品はその人の所有に属し、他人は勝手に持ち去って使ってはならない。何か物品と交換して、代わりとする場合を除く。たとえば、あなたが家具一式を買って家に置き、その後出国して定住し、必ずしも帰ってこないとする。その家具と家は依然としてあなたの所有に属する。物品が役に立つかどうかにかかわらず、誰のものかは、永遠にその誰かのものなのである。主人が慈悲であるか否か、寛厚であるか否か、寛大であるか否かにかかわらず、主人すなわち物主が許可しない限り、誰が動かしても盗用に属する。
たとえば仏は最大最上最尊の聖人であり、仏は最も慈悲深く最も寛厚で、執着なく寛大である。しかし供仏した物品は仏の所有に属し、勝手に持ってきて使えば、それは仏物を盗むことになる。仏物・三宝物を盗むことは、普通の人の物品を盗むより何倍も厳重であり、しかも徳行があればあるほど、慈悲深く寛厚である人ほど、その人の物品を盗めば罪は大きくなる。それゆえ、物主が寛大か否かによって罪があるか否かを定めることはできないのである。
偷盗罪の定罪は仏が定めるのではなく、護法神が定めるのでもなく、まして物主が定めるのでもなく、自ずと因果律によって定められ、因果律は如来蔵 (tathāgatagarbha) が執掌している。比較的大きな因果については仏は介入されず、小さな結果については、偷盗者の懺悔の誠心と善根、および仏との縁によって、仏は遮障の一部を消除することができ、護法神は少し遮ることができ、残りは因果によって酬償される。懺悔は果報を軽減する最も有効な方法であり、偷盗心を滅して、根本から罪業の源頭を消除してこそ、罪業は一部あるいは全部が消除されるのである。
これによって知られるように、有情衆生が供仏した物品は仏の所有に属し、仏は物品の主人であり、たとえ供仏した人であっても勝手に取り用いてはならず、さもなければそれは仏物を盗むことになる。供仏した後の物品を使いたいなら、供仏するときに仏に告げねばならない。すなわち、「私は佛陀・菩薩にこれらの物品を供養いたします。佛陀、あなたが佛事を終え、精華を受用し終わった後、残りの外殻は私が取り戻して自用したいと思います。佛陀が使われない部分は私が使用させていただきます」と。こうように挨拶を済ませておけば、香が燃え終わった後、供仏物を下ろすことができる。あるいは、他の物品で佛陀が使った物品を代替として交換することもできる。
仏は物品の精華の部分を受用されるのだから、私たちは何が精華の部分であるかを知っておくべきである。この部分については注意しなければならず、決して動かしてはならず、仏のために残しておくべきである。さもなければそれは仏を欺くことになる。仏を騙すというのは、仏は本来香を嗅ぎ味を嘗められるのに、あなたが供仏したものを自分が先に美味と香気を嗅ぎ嘗めてしまい、仏が必要とされるものがなくなってしまう、あるいはそれほど多くなくなってしまうことであり、仏に先立って食することは仏に対して不敬であり、福を得ることができない。供仏した物品を仏が用いれば衆生は福を得、仏が用いなくても衆生はやはり福を得る。供仏する真誠心の交換によって福を得るからであるが、得る福の差は非常に大きいのである。
4
+1