墓荒らしが盗んだ物品は誰の所有に属するのでしょうか。誰の物を盗んだのでしょうか。墓中の物品は全て墓主の所有に属し、墓主は死者であり、死者の家族ではありません。家族には監護監督の責任と権利があります。副葬品は全て死者の所有に属します。なぜなら副葬品は死者に贈られたものであり、道理上も事実上も死者に帰属し、死者が墓地の物品の所有者だからです。死者には意根があり、阿頼耶識があるため、副葬品を所有することができ、それが使用できるかどうか、それらの物品に執着するかどうかは問いません。副葬品が腐敗するまで、他人が使用することは許されず、墓主が人に夢で使い方を依頼した場合を除き、持ち去れば盗みとなり、家族も使用することはできません。
死者の身体は滅びて機能を失っていますが、死者は依然として有情衆生であり、意根と阿頼耶識は不滅で、副葬品を所有し守り使用することができます。身体を持つ生きている人間でさえ、全ての物品は識心が所有し使用し、身体は識心によって用いられ、識心は当然身体を大切にすべきです。主人が喜ぼうと喜ぶまいと、物品は永遠に主人の所有物であり、副葬品は死者が執着しようとしまいと永遠に死者の所有物です。たとえ死者が鬼畜や天人になろうとも、それらの物品はその人の所有物であり、他人が勝手に持ち去り使用することはできません。何らかの物品と交換する場合を除きます。例えば家に家具一式を置いたまま海外に移住し、戻るかどうか分からない場合、その家具と家屋は依然としてあなたの所有物です。物品が有用かどうかに関わらず、誰の物かは永遠に変わりません。主人が慈悲深いか寛容か度量があるかどうかに関わらず、所有者の許可がない限り、誰も使用してはならず、無断使用は盗みとなります。
例えば仏は最も偉大で尊い聖人であり、最も慈悲深く寛容で執着なく度量がありますが、仏に供えた物品は仏の所有物であり、勝手に使用すれば仏物盗罪となります。仏物や三宝の物を盗むことは一般人の物品を盗むよりも遥かに重い罪です。そして徳が高く慈悲深い人ほど、その物品を盗む罪は大きいため、物主が寛容かどうかで罪の有無を判断してはなりません。
盗罪の定罪は仏が決めるのでも護法神が決めるのでもなく、ましてや物主が決めるのでもなく、因果律自体が決定し、如来蔵が因果律を司ります。大きな因果は仏も干渉せず、小さな結果は盗人の懺悔の誠意と善根、そして仏との縁によって決まります。仏は一部の障害を取り除き、護法神が一時的に遮断することはあっても、残りは因果によって報いられます。懺悔は果報を軽減する最も効果的な方法であり、盗心を滅し罪業の根源を断つことで、罪業の一部または全てが消滅します。
このことから、有情衆生が仏に供えた物品は仏の所有物であり、供養者も無断で使用すれば仏物盗罪となります。供養後の物品を使用したい場合は、供養時に仏に申し出る必要があります:「仏陀菩薩にこれらの物品を供養します。仏陀が仏事を終え、精髄を受用し終えた後の残滓を回収して自用に供したいと思います」と。このように事前に申し伝え、香が燃え尽きた後に供物を下げるか、仏陀が使用した物品と交換する形を取ります。
仏が物品の精髄部分を受用されるのであれば、我々は精髄部分が何かを知るべきです。この部分に注意を払い、決して触れず仏のために残す必要があります。さもなければ仏を欺くことになります。仏を欺くとは、本来仏が香りを嗅ぎ味わうべき供物から、自ら先に美味と香りを享受してしまうことで、仏が必要とするものが無くなったり減ったりすることを指します。仏に先立って食することは不敬であり、福徳を得られません。仏に供えた物品は、仏が使用されれば衆生は福徳を得、使用されなくても供養の真心によって福徳を得ますが、その程度には大きな差があります。
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