(九)原文 :契経に説く如し。何をか無明と為す。前際に対する無智を謂う。乃至広説す。此れは了義の説なり。抑えて不了義と成すべからず。故に前に説きたる分位の縁起は、経義に相違す。全ての経典が了義説なるに非ず。亦た勝に随って説く有り。象跡喩経の如し。何をか内地界と為す。発毛爪等を謂う。彼れ余の色法等無きに非ざれども、勝に就いて説く。此れ亦た応に爾るべし。
釈:例えば契経に説く、無明とは何か。無明とは前際の法に対する無智無明を指し、広く説けば中際・後際の法に対しても無智無明である。これこそが了義の説であり、了義を抑えて不了義とすべきではない。故に先に述べた分位縁起の説は経義に矛盾し、全ての契経が了義説ではない。勝れた法義に随って説かれたものもある。例えば象跡喩経に「内地界とは何か。髪・汗毛・爪等を指す」とある如く、内地界が他の色法を欠くわけではないが、より顕著な色法を代表として挙げている。同様に無明もまた然り。
原文 :引き出されたるは証と為さず。彼の経中に於いて、地界を以て発毛等を弁ぜんと欲するは、具足説を成さざるに非ず。然れども彼の経は発毛等を以て地界を分別す。地界が発毛等を超越する有るに非ず。故に彼の契経は具足説なり。此の経の説く無明等の支も亦た彼の如く、具足説を成す。説きたる外に復た余有ること無し。
釈:経典に挙げられた発毛爪は証明ではない。経典が地界によって発毛爪の属性を弁明しようとするのは不備な説ではない。経典が発毛で地界を定義するのは、地界が発毛爪を超越することを説くためでなく、故に契経は地界を具足説する。此の経の説く無明等の支分も同様に具足説であり、説かれた無智以外に他の解釈は存在しない。
原文 :豈に地界が発毛等を超越せずや。涕涙等の中に其の体亦た涕等有り。皆亦た彼の経に説く。経に説く「復た身中の余物有り」と。設い彼と同様に余の無明有りとすとも、今応に示すべし。若し異類を引きて無明中に置かば、此れ何の益か有らん。各位に於いて皆五蘊有りと雖も、然れども此の有無に随って彼の有無定まる者は、此法を彼法の支と立つべし。或は五蘊有りて行無く、福・非福・不動行に随う識乃至愛等有り。故に経義は即ち説く如し。
釈:内地界が毛髪爪を超越しないというのか。涕涙等の色法も存在し、身体中にも涕等の色法が存在する。経典には「身体に他の物質色法有り」とも説く。もし同様に他の無明が存在すると言うなら、今示すべきである。無明でない法を無明に帰属させる意義はどこにあるか。十二縁起の各位に五蘊が存在するが、十二支の有無によって五蘊の有無を規定すれば、此の法支を彼の法支と定め得る。行支のない五蘊も存在し、福・非福・不動行に随う識・名色・六入・触・受・愛等の支分がある。故に経義はその如く説かれる。
原文 :説く所の四句の理亦た然らず。若し未来の諸法が縁已生に非ざらんには、便ち契経に違背す。経に説く「何をか縁已生法と為す。無明・行より生・老死に至る」と。或は応に二を未来に許すべからず。是れ則ち前に立てし三際有説を破る。縁起は無為法なり。契経に「如来の出世有ると雖も、若し出世せずとも、此の如き縁起法性は常住なり」と説く。此の如き意に由れば理則ち可なり。別意に由れば理則ち然らず。
釈:先に説かれた四句の理も正しからず、未来に生起せざる諸法が縁已生でないとすれば契経に反する。経典は「無明・行から生・老死までの十二支が縁已生法」と説く。因果二支が未来世に現れることを認めないなら、前後際・中際の有説を破壊する。縁起は無為法である。経典に「如来が出現する否にかかわらず、縁起の法性は常住不滅」とある如く、この理に従えば通じ、別解釈では理が通じない。
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