衆生无边誓願度
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日常法話

2025年09月23日    火曜日     第1開示 合計4478開示

盗んで盗んだ者の物も同じく窃盗である

問:泥棒が盗んだ物を、こっそり持ち去る行為は、窃盗に当たるのでしょうか?泥棒の物を盗むことになるのでしょうか?それらの物は泥棒の所有物なのでしょうか?秋に田畑で作物を収穫する時になると、野ネズミが穀物をくわえて盗み、自分の巣穴に埋めて冬越しの食料として備えます。これは彼らが一冬を過ごすための食料です。ところが冬が来る頃になると、人がわざわざ野ネズミの巣穴を探し出し、彼らが蓄えた様々な穀物を掘り出して持ち帰ることがあります。一つの巣穴からは数キロ、あるいは十キロもの穀物が取れることもあります。野ネズミが巣に戻って穀物がなくなっているのを発見すると、絶望して自死するものもいます。そうでなければ、冬に食べるものがなく餓死してしまいます。野ネズミの穀物を掘り取ることは、窃盗行為に当たるのでしょうか?

答:盗む心があって取るのと、心なく取るのとでは大きな違いがあります。誰もが無始劫以来、数え切れないほどの善悪の業種の山以外には、何一つ得たものはありません。

盗とはすなわち「与えられずして取る」ことであり、物の所有者の同意を得ずにこっそり持ち去り、勝手に自分の身近や自分の名義の下へ移動させ、自分の所有物とすることです。所有者は必ず有情衆生であり、盗む者は盗心・偷心を懐いて、能動的に取り、その間に一定の方便手段を講じ、最後に物が所有者の下を離れて自分の所在地に至り、盗んだ物を所有することに成功するのです。

野ネズミの行為は盗に属します。第一に盗心があり、こっそり持ち去って人に知られないようにする。第二に口でくわえて運ぶという方便手段を用いている。第三に穀物が田畑を離れ、自分の巣穴に置かれ、自分の所有物となっているからです。盗である以上、盗まれた穀物は必ず野ネズミの所有物となるはずです。そうでなければ盗には当たらず、盗は成立しません。もし人間がさらに野ネズミの巣穴の穀物を掘り出せば、それは野ネズミの物を盗むことに当たります。もし野ネズミが盗をしたのではなく、人間のために保管していた代わりだとすれば、人間が掘り出すのは野ネズミから盗むのではなく、他の人から盗むことになります。

同じ理屈で、泥棒が盗んだ物を、こっそり持ち去る行為も、窃盗行為に当たります。なぜなら泥棒は一定の方便手段によって、物を盗んで自分の所在地に運ぶことに成功し、その物の新しい所有者となったからです。もし所有者が変わっていなければ、窃盗は成立しません。他人がさらに一定の方便手段を用いて、泥棒の物を自分の所在地に持ち去ることに成功すれば、新しい所有者となり、この行為も窃盗に当たります。もし途中に他の発心があって、泥棒の物を占有しようというのでないなら、それは必ずしも窃盗とは限りません。


——生如法師の開示
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