衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月25日    木曜日     第1開示 合計4479開示

自己の前世の物を盗むことは盗に該当するか?

問:もし人が亡くなった後、再び人間として輪回し、縁の巡り合わせで自分の前世の墓穴を掘り起こしたとします。隔陰の謎のために、自分はこの墓穴が前世の自分のものであることを知りません。このとき、もし彼が副葬品を持ち去った場合、これは物の所有者の許可に当たるのでしょうか。許可に当たらないなら、これは盗に属するのではないでしょうか?

答:もし物の所有者が変わっておらず、依然として同一人物であれば、盗には当たりません。それは、自分の左手にあるものを右手に移すのと同じで、首にかけていたネックレスをハンドバッグに入れるのと同じことです。この人が盗んだのは自分の前世の物品ではありますが、この行為には依然として盗の属性があり、盗心があるからです。すべての罪福の業は心を主とし、心がなければ罪福はありません。しかし、この人が盗んだのは自分の物であり、他人を侵害していないので、物品は他人から自分のもとへ移動したわけではなく、所有者の交代もなく、盗業は完全には成立せず、盗は成功しておらず、罪は軽微です。

ある人が明らかに他人の家に何かを盗みに行ったのに、あれこれ探し回ってもそのものを見つけられなかった場合、盗心と盗行はあったものの、盗罪は成就していません。あるいは、まさに物を持ち去ろうとしていたところに主人が戻ってきて、仕方なく物を放棄して自分だけ逃げ出した場合、盗行は半分完了したところで放棄されたのであり、盗罪は成就していません。これらの事例が示すのは、盗心が存在しても、盗業は完全には成立せず、物品が移動していなければ罪を定めることができず、処置は軽いものとなり、果報も軽いものになるということです。


——生如法師の開示
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盗んで盗んだ者の物も同じく窃盗である

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他人の労働の成果を占有することもまた盗に属する

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