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日常法話

2020年03月04日    水曜日     第1開示 合計2183開示

盗の問題についての討論

問:公園にクコの木があり、実はつけません。毎年、この木を剪定せずにいると、木はうまく育ちません。枝葉を剪ると、木はよく茂ります。もし誰かが木の葉を摘んで家に持ち帰って食べた場合、これは盗に当たるのでしょうか?

甲の答:まず、この木は自分のものではありません。もし盗心や、得をしようとする心があれば、それは盗みに当たります。

乙の答:当たります。公園のクコの木は、全人民の所有物です。許可なくこっそり食べれば、それは盗みです。盗心で持ち去れば、盗みです。

丙の答:現行の法律の規定によれば、土地および地上の産物は、所有者が指定されていない場合、その帰属権は全人民にあり、社会全体の公共財産に属します。では、私たちが荒れ山へ行って果物を摘むのも、盗みの行為に当たります。貪欲心によってクコを摘んで家に持ち帰るのも、空腹でうっかり摘んで食べてしまうのも、どちらも盗みに当たりますが、果報には間違いなく大きな差があるでしょう。

問:もし公園が黙認している場合は?葉を摘めば、木はよりよく育つとしたら?葉を摘めば、公園の管理人が剪定する手間が省けるなら?もし葉が公園にとって役に立たないものなら?

甲の答:葉を剪って木をよりよく育てるのは功です。葉に薬用の効能があると知りながら、私的に家に持ち帰るのは過です。木をよりよく育てるために枝葉を剪るのは功に属します。許可を得ずに葉を家に持ち帰るのは、二つの場合に分けられます。葉が公園にとって大きな役割を持つなら、果報は大きく、純粋に公園にとって無用なものなら、果報は小さいです。もし木をよりよく育てるために枝葉を剪るなら功がありますが、剪定のせいで木が死んでしまったなら、これは過です。個人的には、多くのことは善悪の両面を同時に備えており、どちらの面がより大きく占めるかを見て、善を選んで行うべきだと考えます。例えば、あなたが物乞いに一万元を布施するのは、道理から言えば大きな善行ですが、実際には、物乞いの怠惰や依存心を間接的に助長してもおり、これは大善の中の小悪に属するはずです。

乙の答:黙認なら、盗みには当たらないでしょう。そうですね、みんな黙認しているはずです。結局のところ、発心次第ということになります。

丙の答:盗みに当たるかどうかは、摘み取った物に所有者がいるかどうか、また摘み取る人に盗心があるかどうかによって決まります。要は発心にあります。衆生の共業の産物であり、誰が所有者であるかは確定していません。

丁の答:やはり動機によります。月面で採掘する場合、地球人は公共のものだと思っていますが、実際には見えない宇宙人のものだったら、どうします?

総括:公園が木を植える目的は何かを見るべきです。環境を美しくするためであって、木の枝葉や果実を得るためではありません。もし公園の管理人が木の葉を気にしないなら、摘み取っても過はなく、公共の利益を損なうことはありません。無主物を取ることは、盗には当たりません。しかし木は公園の管理部門の所有物であり、鍵となるのは管理部門が木の葉を気にするか、必要とするかです。もし黙認しているなら、盗には当たりません。もし管理部門がやむを得ず管理する能力がないのなら、盗に当たります。盗に当たるかどうかは、第一に、物の所有者が同意または黙認しているかどうか、第二に、物を取る人に盗心があるかどうか、第三に、結果として、人を損ねて自分を利したかどうかを見ます。自分だけが得をして人を損ねていないなら、この条項の対象にはなりません。

——生如法師の開示
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