衆生無辺誓い度す
煩悩無尽誓い断つ
法門無量誓い学ぶ
仏道無上誓い成す

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日常開示

2020年03月04日    水曜日     第1 回の開示 合計2183回の開示

盗みの問題を論ず

問:公園に枸杞の木が一本ありますが、実は結びません。毎年この木は剪定しないと育ちが悪く、枝葉を刈り取ると木は茂ります。もし人が木の葉を摘んで家で食べた場合、これは盗みに当たりますか。

甲答:まずこの木は自分の物ではありません。盗む心や得をしようとする心があれば、それは盗みとなります。

乙答:盗みです。公園の枸杞の木は全民有物であり、無断で葉を取るのは窃盗です。盗心を持って移動させれば即ち盗みです。

丙答:現行法によれば、土地及び地上の産物は所有者が特定されない場合、全民に帰属する公共財産です。ならば、無人の山で果実を摘むのも窃盗行為です。貪りの心で枸杞を持ち帰るのも、飢えて無心に摘んで食べるのも窃盗ですが、因果応報には大きな差があります。

問:もし公園が黙認していたら?葉を摘むことで木がより良く育つなら?葉を摘むことで公園管理者の剪定作業が減るなら?もし葉が公園に不要なら?

甲答:剪定して木を良く育てるのは功徳です。葉に薬効があると知り私的に持ち帰るのは過ちです。木の生育のため剪定するのは功徳、無許可で葉を持ち帰るのは二通り:葉が公園に重要なら報い大、単に不要なら報い小。善意の剪定は功徳だが、剪定で木を枯らせば過ち。多くの事柄は善悪両面を持ち、善の比重が大きい方を選ぶべきです。例:乞食に1万円施せば大善だが、実際には乞食の怠惰を助長する小悪を含みます。

乙答:黙認なら盗みではないでしょう。結局は発心次第です。

丙答:盗みか否かは、物に所有者がいるかと採取者の盗心次第です。衆生の共業の産物に特定の所有者はありません。

丁答:動機が重要です。月の鉱物を地球人は公共物と思うが、実は宇宙人の所有かも。

総括:公園の植樹目的は環境美化であって葉や果実の採取ではありません。管理者が葉を重視しないなら採取に過ちなく公共利益を損ないません。無主物の使用は盗みに非ず。ただし樹木は公園管理部門の所有物で、管理者の意向が重要です。黙認なら盗みでなく、管理不能な状況での採取は盗み。盗み判定は三点:(1)所有者の同意・黙認 (2)採取者の盗心 (3)他者を損ね自己を利したか。己だけを利して他を損ねなければ該当しません。

——生如法師の開示
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