衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年08月04日    月曜日     第1開示 合計4441開示

安楽死自殺を選ぶことは罪になるか?

各人の生命は個人に帰属するものであり、個人は生命を取捨する権利を有してはいますが、それは無責任な行為であります。第一に、一つの個体の生命は多くの因果関係に連なっており、他の生命に対し多様な影響力を及ぼすため、関連する人々の運命をも変えてしまうからです。例えば親子関係やその他の親族関係が挙げられます。第二に、生命の存在には多くの意義があり、運命を変える機会も数多く存在します。生命を放棄することは、運命を変える機会を放棄するだけでなく、業報を消し去る機会をも放棄することになります。業報が訪れた時、これを受け入れれば消滅しますが、現世で受けなければ業報が消えるわけではなく、来世でも受け続けなければなりません。むしろ一世代で受け尽くす方がよいのです。したがって、安楽死を勧める者やそれを支援する者にも、相応の良くない因果の責任が生じます。死を勧め、死を助ける行為は、悔い改められない罪を犯すことになります。

しかしながら、一部の自殺行為は業報である可能性もあり、あるいは自殺者の現世の業報が終わり寿命が尽きたため、前世の業因によって自殺という行為を取らざるを得なかったのかもしれません。たとえ寿命が尽きた場合でも、死は自ら決めるべきであり、死を勧めたり助けたりすべきではありません。もし死を勧めたり助けたりすれば、悔い改められない罪を犯すことになり、来世に悪報を受けることになります。昔、福が薄かった皇帝がおり、在位中は戦争が絶えず民は塗炭の苦しみを味わいました。結局その皇帝はやむなく自殺して果てました。彼は死にたくなかったのですが、まさに福が尽きたため死なざるを得なかったのです。ある人々の自殺は環境に追い詰められたものであり、これも因果であり果報であって、前世の罪業に対する報いを避けられなかったのです。

他人に自分を殺すよう頼む行為は自殺行為に属し、他殺ではありません。両軍が対峙する状況で、捕らえられた捕虜が苦痛から逃れるため、あるいは情報を漏らさないために、仲間に自分を殺すよう頼む行為は、いずれもやむを得ぬ措置であり、利己的行為には該当しません。殺人の依頼を受けた者もまた、相手を成全するためやむなく行ったものであり、個人の殺意や死の勧誘は存在しないため、殺人罪にはなりません。ただし因果関係には関わるため、具体的状況に基づき判断する必要があり、軽微な悪果が生じる可能性もあれば、善果が生じる可能性もあります。

病人の苦痛からの解放を助けるためであり、かつ本人の意思に沿う安楽死は、果たして上記の状況に該当すると言えるでしょうか?安楽死を助ける行為と、刑罰を免れるため投獄者を自殺させる行為にはなお違いがあります。後者は回避不能なやむを得ぬ行為であり、能動的ではありません。前者は回避可能であり、避けられるにも関わらず避けなかった場合、すなわち死を助けたことになり悪報を受けます。二つの状況は発心も目的も異なるため、果報も異なるのです。

なぜ安楽死を望む人々がいるのでしょうか?それは自ら死にきれないからです。病状が如何に重篤であっても自然死ができず、他者に措置を講じて死なせるよう依頼せざるを得ないのです。自然死できないということは、今生で受けるべき業報が尽きていない証左であり、尽きていない以上は報いを受け続け、完全に尽きるまで耐えるべきです。業報が尽きぬまま亡くなれば、来世でも引き続き報いを受けることになり、しかも来世は往々にして三悪道での報いとなるため、その苦痛は人間界で受ける苦しみをはるかに上回ります。したがって、人間界において如何なる挫折や試練に遭遇しようとも、如何に重い病に冒されようとも、如何なる苦痛があろうとも、頑強に耐え抜き乗り越え、死を選んではなりません。業報は逃避できず、生涯の業縁が尽き、一生の報いが完遂するまで受け続けるべきです。

では業報を如何にして速やかに完遂させられるでしょうか?それは多く受けることです。受ける苦しみが重ければ重いほど、完遂は速やかになります。これは愚直な方法ではありますが、やむを得ない手段でもあります。より速やかな方法は、日々誠心誠意に業障を懺悔し、過去に犯した悪業を悔い改めることです。懺悔後には、第一に心が清浄となり一部の業は消滅し、第二に怨親債主(おんしんさいしゅ)が存在すれば、ある程度の過ちを許し、見逃してくれることもあります。

——生如法師の開示
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