盗みの内容物には、世俗界において自分のものではない一切の法が含まれます。人・事・物理・情報のいずれであっても、自分のものでないものを勝手に手に入れれば、それは盗みに属します。自分のものではないのに所有しようと思い、所有者の同意を得ずに取ることは、すべて盗みに属します。盗みには知って盗むものと知らずに盗むものの二種類があり、前者は罪が重く、後者は罪が軽いのです。
羊の毛を刈ることは盗みに当たるかという質問がありますが、自分の家の羊の毛を刈るのは盗みに属しません。羊にとって利益があり、羊も毛を刈られることを望んでいるからです。しかし他人の家の羊の毛を刈るのは盗みです。では野生の羊の毛を集める場合はどうでしょうか。羊毛は羊自身の所有物ですから、このとき羊が毛を刈られることを好むかどうかを見なければなりません。毛を刈られて体が心地よく、羊が反対しないのであれば盗みには属しませんが、羊が毛を刈られるのを避けているのに無理やり刈れば、それは羊の毛を盗んだことになります。
これは蜂蜜を取ることとは異なります。蜜蜂は飼われていようといまいと、自分の蜜を守っており、誰にでも持ち去られたくありませんし、人間が白砂糖でこっそりすり替えることも望んでいません。それゆえ、誰が取ろうとも蜂蜜を取ることはすべて盗みです。蜂蜜を売る人が蜂蜜を盗んで個人の所有物とした後であれば、蜂蜜を買う人は盗罪を犯しません。ただ蜜蜂への借金を負うだけで、今後は高い利息で返済しなければなりません。また、畜生を殺して肉を売る人は、殺生罪を犯すだけでなく盗罪もあります。肉を買う人は盗罪はないものの、畜生への借金を負い、将来は高額な利息で返済しなければなりません。毛皮や革靴を身につけることは、殺生した人の共犯者であると同時に畜生への借金も負うことであり、将来は高い利息で返済しなければならないのです。
現在市場で売られている鶏卵は、一般に生命がなく、ひよこを孵すことができないため、食べても殺生には属しません。ただめん鳥への借金を負うだけで、返済が必要です。しかし卵を多く食べれば食べるほど、養鶏業者はめん鳥を虐待するようになり、めん鳥はますます苦しみます。人がめん鳥を酷使すればするほど、めん鳥への借金は増えていきます。誰もが卵を食べない、あるいは少なく食べるようにすれば、めん鳥は縁に随って産卵し、虐待されることがなくなります。
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