衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

生如法師ウェブサイトロゴ

日常法話

2025年09月09日    火曜日     第1開示 合計4468開示

鉱物と植物を採掘し使用することは窃盗にあたるでしょうか?

世界中の鉱物や植物は非情物に属し、その所有者は一切の有情であり、畜生も含まれる。したがって、一切の有情はこれを採掘・使用できるが、他者の使用を妨げてはならない。鉱植物を使い尽くさず、他の有情の享受を断絶せず、使用量を超過しなければ、盗戒に違反しない。天然の山中資源について、一部の有情が採掘するのは問題ないが、根元まで掘り起こしてその物質を再生不能にし、絶滅状態に至らせる場合は、これは盗みに該当し、全ての有情の権益を侵害したことになる。

一部の鉱植物は国家が「国家のみが採掘・開発・使用できる」と規定しており、国家の所有物は全ての国民のものである。個人がこれらを取得使用すれば、国家および国民全体に対する盗みとなる。山地・林場などが団体や個人に請負契約された場合、それらは当該団体・個人の所有物となる。団体・個人が山中資源の無断採掘・使用を禁止している場合、違反すれば団体・個人の所有物を盗んだことになる。私的な採掘を許可している場合は盗みに該当しない。

居住区において節水が求められ、世帯ごとの月間最大使用量が規定されている場合、住民の用水量が地域または国家の制限量を超えた時点で盗みとなる。これは国家の公共資源を盗んだ行為であり、超過分について住民が料金を支払い、無償で使用していない場合でも、用水量の面で私的に占有したことになる。清浄な水資源は国家および全世界にとって有限の希少資源であり、国家と世界が保護する資源として国家・世界全体の公有物に帰属するため、私人による過剰使用分は公共資源の盗用に該当する。


——生如法師の開示
前へ前へ

畜生に関する盗み

次へ 次へ

盗みの後、どう償うか?

ページトップへ戻る