衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月09日    火曜日     第1開示 合計4468開示

鉱物や植物の採掘・使用は窃盗にあたるのか?

世界の中の鉱物や植物は無情物に属し、その主人は一切の衆生であり、畜生も含まれる。それゆえ一切の衆生は掘り出して使用することができるが、他人の使用に影響を与えたり妨げたりしてはならない。鉱物や植物を使い果たさず、他の衆生の享用を断ち切らず、使用量を超えない限り、盗には当たらない。天然の山の中の物を、一部の衆生が掘り出すのは差し支えないが、根まで掘り出してしまい、その物が再生できなくなり絶滅させてしまうと、これは盗に属し、一切の衆生の権益を侵害したことになる。

一部の鉱物や植物については、国家が国家のみが採掘・開発・使用できると規定している場合、国家のものとは全ての公民のものであり、個人がさらに取りに行けば、国家を盗み、全ての公民を盗むことになる。一部の山地や林場などが団体や個人に請け負わせられている場合は、団体や個人の所有に属し、団体や個人が他人に勝手に山の中の物を掘ったり使用したりすることを許さないのであれば、これに違反すれば団体や個人の所有物を盗んだことになるが、私的に掘ることを許すのであれば盗には当たらない。

住民が居住する地域で、住民に節水を求め、かつ各世帯の月ごとの最大用水量を規定し、規定量を超えてはならないと定めている場合、住民の用水が現地あるいは国家の規定した制限量を超えれば、それは盗に属し、しかも国家の公共資源を盗んだことになる。超過分について住民が費用を支払っており、タダで得をして使用したわけではないとしても、用水量においては私的に占有したことになる。なぜなら、清浄な水資源は国家および全世界にとって限量のある希少資源であり、国家と世界が保護する資源に属し、国家と全世界の公共の所有に帰するものであるから、私的に多く使用した部分は公共資源を盗んだことに当たる。


——生如法師の開示
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