衆生无边誓願度
煩悩无尽誓願断
法門無量誓願学
仏道無上誓願成

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日常法話

2025年09月17日    水曜日     第1開示 合計4473開示

墓荒らしでも犯罪だ

墓荒らしが盗んだ物品は誰に帰属するのか?誰のものを盗んだのか?墓中の物品は一律に墓主に帰属し、墓主は死者本人であり、死者の家族ではない。家族には監護監督の責任と権利がある。副葬品は死者に捧げられたものであり、道理上も事実上も死者に帰属するため、死者こそが墓地の物品の所有者である。

死者の身体は滅び機能を失ったが、死者は依然として有情衆生であり、意根と阿頼耶識は不滅である。故に死者は副葬品を所有し守り使用することができる。実際に使用できるか否か、これらの物品に執着するか否かにかかわらず、副葬品が腐敗するまで他人による使用は許されない。墓主が夢で人に使用法を託した場合を除き、私的に持ち去ることは盗みとなる。家族であっても使用は許されない。たとえ身体を持つ生きている人間であっても、全ての物品は識心が所有し使用するものであり、身体は識心によって用いられる。識心は当然身体を慈しみ守るべきである。主人が喜ぼうと喜ぶまいと、物品は永遠に主人に帰属する。

仮に死者が鬼畜や天人に生まれ変わったとしても、それらの物品は依然としてその人に帰属する。他人が随意に持ち去り使用することは許されず、何らかの物品と交換して代用する場合を除く。例えば家に家具一式を購入し置いた後、出国して定住し必ずしも戻らない場合でも、その家具と家屋は依然としてあなたに帰属する。物品が有用か否かにかかわらず、誰のものであるかは永遠に変わらない。主人が慈悲深かろうとなかろうと、寛容であろうとなかろうと、度量が広かろうとなかろうと、所有者たる物主の許可があって初めて使用や処理が許される。さもなければ、いかなる者による使用も盗用に属する。


——生如法師の開示
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明らかな強盗と窃盗の関係

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